物書きのリハビリ

文章の練習と備忘録

事実婚と子どもの親権・名字どうするか問題

私事だが、縁や運やタイミング諸々が重なって、いわゆる婚約ということに相成った。

 

当然、次のステップとして入籍が控えているのだが、ここで法律婚事実婚か?という分岐点に立っている。

 

一般的なのは婚姻届を提出して証明する法律婚で、私の両親もそうだし、周り近所の大多数がこちらだと思う。

 

一方で、某インフルエンサーや芸能人が選択したことで認知が高まっている事実婚。こちらは婚姻届を提出しない(入籍しない)が、社会的には入籍している夫婦と変わらない状態にあることを指す。婚姻の意思があるが手続きをしていないカップル、いわゆる内縁の妻・夫だ。

 

※それぞれがどう違うか、項目別の一覧表は以下の通り

 

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出典:

選ぶ結婚 事実婚と法律婚は何がどう違うのか|WOMAN SMART|NIKKEI STYLEstyle.nikkei.com

 

法律婚はいわゆる"夫の名字になる"というやつで、「結婚したという実感が湧く」と言われようが、大多数がこれを選択していようが、そうは言っても妻側の負担が大きいのだ。(もちろん、妻側の名字になる選択肢もあるが、一般的、という意味において)

 

名字を変えるに伴って、思い浮かんだだけでもキャッシュカード、クレカ、パスポート、免許証、保険、住民票、職場…等々、届出をするものが多すぎるし、ものによっては変更手数料がかかるものがある。話は逸れるが出産・育児しかり、日本は家庭を持つことに対してハードルが高いな、一時期話題になった保育園落ちた云々、の話もひと事じゃないな、などと思わずにはいられないのである。

 

事実婚は、単なる同棲との区別にあたって住民票をもって証明することとなる。我々も引越しに伴って、私: 世帯主、相手: 妻(未届)、という記載のされ方をしている。現在は事実婚状態である。

 

法律婚ならば扶養に入れる・税金の控除という大きなメリットもありつつ、先述のような変更手続き、入籍=夫婦いずれかの姓に強制される違和感もあって未届ではあるのだが、事実婚について調べていくと先の表にはない観点が見つかった。

 

子どもの戸籍である。

 

事実婚の場合、生まれた子どもの親権は母親側、「非摘出子」として母親の籍に入ることになり、父親は「認知」の手続きが必要となる。

夫婦で苗字が違うのだから、子どもとも名字が違う、ということだ。

 

●嫡出子

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。

●非嫡出子

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
嫡出でない子(非嫡出子)は、その父または母が認知することができます(民法779条)。

認知子

認知子とは、嫡出子ではないが、法律的に父親から父子関係を認知されている子どものことを指します。
内縁関係の夫婦の子どもで、認知を受けていない場合は、法律上の父子関係が認められず、相続権などが得られない場合があります。
母子関係の証明は、懐胎(妊娠)・分娩課程という事実によって、必然的且つ客観的に親子関係が確定されます。

出典:

www.soudan-form.com

 

これを見て思ったのが、「事実婚状態での出産はシングルマザー扱いになるのか」、「児童扶養手当子ども手当の対象となり得るのか」。

 

児童扶養手当は、「父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者」が支給対象であることに鑑みると、生計を同一にする・金銭的な援助を受けている場合は対象外となる(この定義に基づくと、事実婚といえど、シングルマザーにはならなさそう) 。

自治体による判断の違いはあれど、再婚でなく「彼氏」のような立ち位置で同棲している場合でも支給停止となるようだ。一方の児童手当(子ども手当)は、子どもの人数・所得制限はあれど、婚姻状態による制限はない。

 

どちらかというと、子どもがいない、これから結婚(初婚)に向かうカップルより、子どもがいる状態で事実婚(ないしは同棲中の(経済的援助もしている)交際相手がいる)に該当する場合の落とし穴が、児童扶養手当にはあるような印象だ。

 

出典:

financial-field.com

 

手当まわりは法律婚と扱いの大差はない。

となると、子どもの名字、先を見据えれば相続権や大きな手術時に家族として同意書にサインができないといったところだろう。

 

走り書き的に、法律婚事実婚についてまとまりなく綴ってみたが、選択的夫婦別姓が採択されれば諸問題は解決するのである。もちろん事実婚だからこそのメリットもある(万が一離婚してもバツ…戸籍上の離婚歴にはならないなど)。

 

"選択的"なのだから、これまで通り夫婦同姓にしたいカップルはそうすればいいし、手続き上の煩雑さや自分の名字に愛着があるカップルは別姓にすれば良い。そういうあり方なのに、未だ選択的夫婦別姓が認められない、ひいては「反対」する人の考えがよくわからない。

 

いや、そう考えると、夫婦別姓でも子どもの名字はどっちになる問題が出てくるな。事実婚でも、父親が「認知」すれば父親の姓を名乗れるパターンもあるというし。 

 

…などといったことを、婚約中・内縁の夫婦時分だが考えている。